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2014-08-18院長ブログ

交通事故での診療時の窓口料金part1:相手がいない

お盆明け、暑いですね。

水道橋まで保険の書類を出しに行ってきたのですが、
トロけました。

汗、塩分が出た分は高架下のお店でガッツリ補給してきましたので、午後の診療はまた頑張れそうです。

さて、タイトルの内容。
当院のHPにおいても、「交通事故の時は窓口での支払い負担がない」と記載しておりますが、少し言葉足らずなところがあります。

正確には「(ちゃんと手続き・届けをして)自賠責保険が使えるときには窓口での支払い負担がない
というのが正解だと思います。
(後日HPも直していきたいと思います)

というのも、少ないケースなのですが、
・海外でタクシーに乗った
・追突され負傷した
・車の凹みが少ないので、タクシーの運転手が相手を許し逃がしてしまった
・学生で勉学のための渡航だったので、カード会社や観光旅行で入れる保険加入がない
・帰国するもやっぱり痛い

こんな患者様がいらっしゃいました。
→相手がわからない
→自賠責保険も使えない

こういう時はどうしたものでしょう・・・
(正解)
加入している健康保険証を使えば良いのです。
そうすれば、整形外科・接骨院・整骨院のどこでも3割負担の窓口料金で治療が受けられます。

ただし、待ちで暴漢に襲われた時などもそうなのですが、「第3者行為による負傷届け」を健康保険組合に提出していただかなければなりません。
少々長くなりましたので、続きは明日ということで。

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まるもと整骨院@東中野