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2014-08-19院長ブログ

交通事故での診療時の窓口料金part2:第三者行為

昨日の続きです。
昨日のブログコチラ

以下の画像は患者様に毎月ご署名を頂く書類です。

各健康保険組合に月ごとに提出するいわゆるレセプト用紙。

この右上のところに負傷原因を記入(整骨院で)する欄があります。
なんと書いてあるでしょうか?

「負傷の原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による」
と書いてあります。

つまり基本的に健康保険証を使っての整骨院での施術
・労災・通勤災害であるもの
・交通事故・あるいは喧嘩など「他人によって怪我させられたもの」
はできませんよということです。

pic20140820002516_1.jpg

ただし、労災はダメですが、交通事故・他人よって受けたけがの場合でも
「第三者行為による負傷届け」を保険組合に提出すれば、健康保険を使って治療が受けられるんです。

全額実費となったら、怪我はしてるし、窓口は全額実費!で払わなければならないし目も当てられませんが、今回のケースのように
・相手がもうわからない
・当て逃げ
などの時はとても助かる制度です。

皆様健康保険料を納付していて、また車を所有している方は自賠責保険に加入しているわけですから、せっかく使える制度は適切に使って怪我をしっかり治しましょう。

ということで、
「交通事故の時は大体自賠責保険を使うので一般的に言うと窓口負担は0円。」
「相手がわからない時などは健康保険を使っても治療が受けられますよ」
「そのときは第三者行為による負傷届けが必要」
というお話でした。

まるもと整骨院@東中野