東中野で交通事故後のむち打ち症でお困りならまるもと鍼灸整骨院へ

2015-08-02院長ブログ

紹介状(診療情報提供書)など

現在接骨院・整骨院では、骨折と脱臼の手当てはできますが、救急時の1度のみに限られています。
継続的に施術を行っていくためには、医師の同意が必要になってきます。

当院ではレントゲンやMR等の画像診断が必要な患者さん、骨折脱臼の怪我をされた方は懇意にしていただいている整形外科の先生を紹介させていただき、そちらで画像を撮ってもらいます。

その後、整形外科での治療が適切な場合は整形で、整骨院=柔道整復での施術が良い場合は画像診断をしてくださったドクターの同意の元、当院で施術を。といった形で患者さんの負傷がよりよく治るような選択をさせてもらっています。

その時に紹介状=診療情報提供書を患者さんにお渡しするのですが、逆パターンもあります。
先日、患者さんが持ってきたのは整形外科の先生から当院宛の紹介状。

書状を携え早く治したい患者さん。
信頼して紹介してくださるドクター。

皆の気持ちに応えらるよう頑張らねば。

わー、返礼の手紙書いてたらこんな時間(AM1:00)
本日から3日間夏休み取らせていただきまーーーす。

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